海外移住で税金(住民税)はどうなるのか?

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海外移住するなら住民税の支払いはどうなる?

今回は海外移住する場合の税金、特に「住民税」にスポットを当ててお話します。

住民税とは、日本国内に居住している限り必ず支払う義務が生じてくる税金のことです。

つまり、前年まで会社勤めをして、今年になって海外移住や留学のために会社を退職した場合、昨年まで会社勤めをしていた際の給料に基づいて、昨年まで自分が居住していた地域に住民税を支払う必要がでてくる、ということです。

この住民税は、会社勤めをしていた際には、給料から自動的に天引きされていますが、辞めてしまうと自分で計算して退職後に前年度の住民税を支払わないといけません。

しかし、海外移住をする人は住民票を抜いて海外へ行かれる人が多いと思います。でもその移住の時期によっても住民税の額が大きく変わってきますので、それらについて詳しくまとめてみました。

住民票を抜く場合のメリットとデメリット

当たり前のことですが、住民税は住民票を抜くか抜かないかで大きな違いがあります。

まず、簡単に言えばこのようになります。

住民票を抜くこと=海外転出届を出すということ

海外転出届を出すこと=海外に住んでいるということで住民税を支払う義務がなくなる

住民税については住民票を抜いて海外転出届を出すか出さないかで決まります。

メリット

海外にるため住民税の支払い義務がなくなる

②国民年金の支払い義務がなくなる(任意で支払うことは可能)

③国民健康保険の支払い義務がなくなる

デメリット

国民健康保険に加入できない(会社からの医療保険のない人が移住先で治療する場合はクレジットカードに付帯されてある海外旅行保険で十分カバーできる)

こちらの記事を参考にしてください。⇒海外移住経験者がおススメのクレジットカード

②銀行口座、クレジットカードが作れない(実際は実家の住所と電話番号ががあれば作れるけど海外に住んでいるのに日本の銀行口座は必要か?)

③失業給付を受けられなくなる。

これらを良く考えて、住民票を抜くのか抜かないのかを決めましょう。

これは人それぞれの状況によって違ってくると思います。私の場合は、アメリカで結婚して夫の会社の医療保険も充実しているのですが、やっぱり日本で検査をしたいし、もし何か大きな病気になった場合は日本で治療を受けたいので、住民票は家族のところに置いています。ですが、日本では無収入なので住民税はかかりません。

ですが、国民健康保険は無収入ということで最低額支払っています。国民年金は海外に居るという理由で免除申請の手続きをしています。年金は支払ったとしても僅かな年金しかもらえないので当てにしていません。

海外移住する場合の住民税はどうなるのか?

住民税は、1月1日に日本に籍があると、その年の1年間は住民税の支払う義務が生じます

この1月1日に住んでいる所で課税されます。なので、長期間海外に滞在する予定がある人のほとんどは住民票を抜いて(海外転出届を出して)海外へ行かれます。1月1日に住民票の籍が無ければ住民税を支払わなくていいからです。

賢い人はピン!と来られたかもしれませんが、12月に海外へ出国するのと1月に海外へ出国するのでは税金(住民税)が全然違ってきますよね。

ということは、海外転出を考えているのなら、年末に出国するほうがいいと思います。

例に上げてみますと、2018年12月2日に海外転出届を出した場合と2019年1月2日に出した人とでは、出した日は1ヶ月の違いなのに、支払う住民税は1年分違います。

おそらく金額にすれば数十万円違ってくると思います。

住民税や国民年金の支払い義務がなくなるのは大きなメリットだと思います。
とくに若い世代の人は「年金など貰える可能性もあまりない」というのがあるので、これらの出費がなくなるのは大きいと思います。

仕事をしていれば、住民税は給料から天引きされていると思いますが仕事を辞めてしまうと自分で自ら支払わなければなりません。(無収入の人は住民税は支払わなくてもいいです)

例えば9月末日で仕事を辞めて、海外移住すのる場合では10月分・11月分・12月分の住民税は支払わなくてはならないです。

通常、会社を辞めると住民税は住民票のある住所へ自動的に振込用紙が郵送されますので、そこに住んでいない場合は市役所や区役所に相談された方が良いでしょう。

税金(住民税)不払いのデメリットは?

納税は国民三大義務の一つなので、これを無視すると想像以上の厳格な処分が下されます。例えば、そのまま海外に行ってしまい、帰ってこないかもしれないから無視していいか、と思う方がいるかも知れませんが、それをしてしまうと、とんでもないことになります。

どうなるかというと、住民票を未納のまま放置しておくと、督促状が自宅に届きます。この時点では、国もまだ何もしません。しかし、これを無視して不払いが続くと今度は調査が入り、最終的には自宅の差し押さえ銀行口座の凍結などが行われます。

もう国内には家もも銀行口座もないので、もはや怖いものはないと思っている人にも、問題は生じます。それは「延滞税」のことです。年間で14パーセント、というとんでもない額の延滞利息を請求されることになります。これでは将来日本に帰りたくても帰れないかもしれませんね。

もし、住民税の支払いがどうしても厳しそうな事情がある場合、本来なら1年で支払うべき住民税を、2年ほど延長して分割で払うようにしてくれるところもあります。市役所は、支払わない人には厳しい態度で臨んできますが、支払う意志さえ見せておけば割と柔軟に対応してくれます。

海外移住する場合の住民税の必要手続き

住民税については、手続きは必要ありません。海外転出届を提出したら、自動的に住民税のほうにも連絡が行き、手続きを行ったことになります。

1月1日に住民票が日本にあるかどうかで税金が決まるため、1月1日に住民票の籍が無いとなれば住民税のリストからは削除されています。

■住民税の簡単な計算方法

複雑な計算方法が苦手な人向けに簡単な住民税の計算方法があります。

(所得―控除額)×税率 = 住民税

控除額、というのは、生命保険などに加入していて、課税されない金額のことです。ただ、本当にざっくりとした住民税の額が知りたければ、前年の給与明細から控除されている額を参考にすれば、おおよその額は概算でわかると思います。

住民票を抜いて住民税を支払わないと日本非居住者?

厳密にいえば、1年のうち日本に183日以上住んでなくて、住所も家もなくなる人は日本非居住者として名乗ることができます。

例えば、海外に183日以上住む人達のことで、以下のような人達のことを言います。

・海外に家を引っ越しする人
・海外転勤になった社会人
・海外に留学する学生
・ワーキングホリデーを使う社会人

ただこれだけだと少し曖昧なところがありますよね。客観的事実として、どのように非居住者を判断するのか?が曖昧だからです。

もっとわかりやすく言うと、日本非居住者とは、こういうことです。

●明確な理由があり、外国に滞在する必要があること
●外国の永住権をもっており、外国中心の生活状況であること
日本非居住者であっても国籍は日本なんですから、経済的に生活できる基盤があるのならば、いつでも帰って来れます。

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