アメリカに短期海外移住 ! 必要な非移民ビザ②

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■アメリカ短期海外移住に必要な非移民(就労)ビザ

まず最初にESTAで渡航できるか確認する !

日本国籍者ビザ免除プログラム(Visa waiver program:VWP)該当国なのでビザなしで米国を訪問できます。 ビザ免除プログラムでアメリカへ渡航予定の方は、飛行機で米国へ旅行する前にウエブサイトから電子渡航認証システム(ESTA エスタ)を申請し渡航認証許可を得る必要があります。→ ESTA申請公式サイト

ESTAで渡航できない場合はビザを取得する !

ESTAでの渡航条件に合致しない場合(ESTAは90日間以内の短期のアメリカ渡航のみです)や、エスタの渡航認証許可が下りなかった場合はESTAでの渡航は行えない為、 米国ビザを取得しアメリカへ渡航する必要があります。
大まかに米国合衆国のビザは以下の3種類に大まかに振り分けられております。

  1. 非移民ビザ (観光や商用や就学などの目的のビザ)
  2. 移民ビザ(移民を目的としたビザ)
  3. 婚約者ビザ(婚約に際し取得をするビザ)

ここからは非移民ビザについて書いていきます。

(Dビザ)米国へ渡航、乗り継ぎする時のクルー乗務員ビザ

客室乗務員パイロットなど米国へ渡航もしくは乗り継ぎなどで渡航する場合に必要なビザとなります。

米国やその海域を通過する飛行機や船舶の乗員には通常、通過/クルービザ (C-1/D)が必要です。ただし、状況に応じて、D ビザのみが必要な場合もあります。

連邦大陸棚域内の外国船舶に乗務する乗員には、クルービザの代わりに 修正 B-1 ビザが必要になる場合があります。フライトや航行の合間に個人的な休暇として米国に入国する乗員は、B-1/B-2 ビザの取得が必要です。 C-1/D および B-1/B-2 ビザを同時に申請する場合は、1つのビザ申請料金のみを支払います。

(Eビザ) 貿易駐在員・投資駐在員ビザ

E1~E3ビザ貿易駐在員や投資駐在員が取得するビザです。

日本に本社があり、相当額の貿易もしくは投資をするアメリカの子会社へ、 管理職・専門技術職者として派遣されるために必要なビザです。学歴や職歴は問われませんが、 能力にみあった学歴や実務経験が必要です。能力があれば、新規採用でも構いません。

Eビザは、米国と通商条約を締結した国の国民だけが取得できます。日本は該当する国の一つです。

5年間有効のビザが発給され、入国ごとに1年の滞在が認められます。 勤務しているかぎり何回でも更新でき、期限なしにアメリカでの就労が可能です。 就労ビザの中で最も有利で、永住権とほとんど変わらないとさえ言われています。

 貿易駐在員、投資駐在員、または貿易・投資駐在員ビザの資格を得る企業の社員の配偶者や未婚の21歳未満の子どもが配偶者や親に同行するまたは後から合流するためには家族用のEビザを取得することは可能です。配偶者や子どもは主たる申請者と同じ国籍である必要はありません。

Eビザを所持する貿易・投資駐在員とその家族が、米国国土安全保障省が許可した一定の期間、米国に滞在することができます。Eビザは非移民ビザである為、 Eビザ保持者はビザが許可された条件が有効である限り、米国に滞在することができます。家族は米国国土安全保障省-米国移民局より明確な就労認可を受けな い限り、就労は許可されていません。投資駐在員・貿易駐在員の家族は渡米後に就労認可の申請をすることができます。

(Fビザ) 学生・学生の同行家族ビザ

Fビザは就労ビザではありません。Fビザを取るためには、フルタイムの学生でなくてはならないため、基本的に働くことは出来ません。卒業後、そのままアメリカで就職することは可能ですが、その場合、就労ビザはH-1Bを取るのが一般的です。その準備段階として、プラクティカル・トレーニング(PT)というシステムがあります。

F1ビザ大学院・大学・短大・高校・語学学校など留学するためにアメリカへ渡航する方が取得するビザです。 

F1ビザは最も一般的な学生ビザです。米国内の認定大学、私立高等学校、認可された英語プログラムなどで教育を受けることを希望する場合は、F-1 ビザが必要です。週18時間以上の授業を受ける場合も F-1 ビザが必要です。米国へ同行する家族は、F-1ビザを取得した学生の家族としてF-2ビザを取得する必要性が有ります。

米国は学業を目的として渡米される海外の方を歓迎します。ビザ申請前に、学生ビザの申請者は学校もしくはプログラムへの受け入れおよび承認を得ていることが必要です。学生を受け入れる教育機関は学生ビザの申請時に提出する必要書類を申請者に交付します。

■申請時に必要な書類

  • 米国の学校またはプログラムから発行されたI-20。 SEVIS費用を支払済であることを示すI-901 SEVIS費確認書も提出しなければなりません。
  • サポーティング・ドキュメント
  • パスポート:米国での滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間があるもの(ただし、国別協定によってこれが免除される場合があります)。パスポートに1名以上が併記されている場合は、各人が申請書を提出する必要があります。
  • 写真2インチ×2インチ (5cm x 5cm)で6ヶ月以内に撮影した、白い背景の証明写真1枚(ページ上部に写真を逆さまにテープで留めてください)。
  • 申請費用
  • DS-160フォーム
  • 過去10年間に発行された古いパスポート

■同校家族

主たるビザ保有者と共に同じ期間米国に滞在することを望む配偶者21歳未満の未婚の子どもは、F もしくは M ビザの家族ビザが必要です。F もしくは M ビザ保有者の両親には家族ビザはありません。例えば、30歳の男性がアメリカで学びたいという理由で学生ビザを取得した場合、その男性の奥さんと21才未満の子供さんは家族ビザを取ることができますが、男性の両親は取れません。

主たるビザ保有者と共に米国に居住しないものの、休暇のみを目的として訪問することを望む家族は、観光ビザ(B-2)を申請する資格があります。

F もしくは M ビザの家族ビザを保有する配偶者および同行家族は米国内で就労することはできません。配偶者/子どもが就労を望む場合、配偶者は適切な就労ビザを取得しなければなりません。

(Gビザ)国際機関関係者

G1~G5ビザ国際機関の職員がGビザの資格を満たすためには、公務で米国に入国することが条件です。

  • G-1: 承認政府からの国際機関代表駐在員
  • G-2: 承認政府の代表として米国での国際機関の会議に出席
  • G-3: 未承認国の代表者または非政府職員
  • G-4: 国連を含む承認国際機関での任務
  • G-5: G-1、G-2、G-3、G-4の使用人

Gビザは国連など国際機関に関連した公務や会議出席で訪問するための特殊なビザであり、一般の非移民ビザと異なります。

注意事項:前述のG-1,G-3(TDYを除く)、又はG-4カテゴリに該当する方は原則的にフルタイム(最低、週35時間勤務)で外国政府又は国際機関で活動することと、その国際機関が所在する地域に居住することが求められます。

(H-1/H-2ビザ) 就労ビザ

アメリカ国籍を持たない方が、 ここでは日本人の申請が多い「働けるビザ」が必要となる非移民ビザが現地採用職能者ビザ(Hビザ)となります。 アメリカで合法的に働くには、移民ビザ(永住権)就労ビザが必要です。 永住権または就労ビザを申請するのは、就労者本人ではなく雇用主です。 アメリカで合法的に働く場合、原則、雇用主が決まっていなければビザの申請はできません。

H、L、O、P、Q ビザを申請するすべての者は、USCIS (移民局)による許可を得なければなりません。大使館もしくは領事館で就労ビザを申請する前に、請願書 I-129フォームの許可を得なければなりません。

この請願が許可されると、雇用主もしくは代理店は、請願書が許可されたことを通知する許可通知 I-797 フォームを受領します。面接時に、領事館官吏が国務省の請願書情報管理システム (PIMS) で請願許可を確認します。

請願書の許可を確認するために、大使館もしくは領事館での面接時には、 I-129 請願書受付番号を必ず持参するようにしてください。米国移民法に基づき、ビザの申請資格がないことが判明した場合はビザが発給されません。請願の許可は必ずしもビザの発給を保証するものではないことにご注意ください。

<H-1B (特殊技能職)> H-1B ビザは、事前に取り決められた専門職に就くために渡米する方に必要です。職務が求める特定分野での学士あるいはそれ以上(もしくは同等の学位)の資格が必要 です。雇用が特殊技能職としてみなされるか、あるいは申請者がその職務に適格かはUSCISが判断します。雇用主は、労働省に雇用契約の内容や条件に関する労働条件申請書を提出する必要があります。

<H-2A (季節農業労働者)> H-2A ビザは、米国労働者がいないため、一時的に農作業に就く目的で渡米する外国籍の方を、米国の雇用主が雇用するためのビザです。米国で一時的に季節的な農作業、もしくはサービス業に従事することを目的とする場合、H-2A の非移民ビザが適用されます。米国の雇用主 (もしくは共同雇用主である米国農業生産者の組合) が、非移民労働者請願書 I-129 を提出する必要があります。

<H-2B ビザ (熟練・非熟練労働者)> このビザは、一時的、季節的で、かつ米国労働者が不足している職業に就く目的で渡米する方が対象となります。雇用主は、請願書の根拠となる、この職種に適格な米国人労働者がいないことを確認する、労働省の証明を取得しなければなりません。

<H-3 (研修生)> H-3 ビザは、大学院教育やトレーニング以外にも分野を問わず、雇用主が行う最長2年間の研修を受ける目的で渡米する方が対象となります。研修の報酬を得ることができ、また実践的作業も許可されます。研修は生産的雇用ではなく、研修生の本国では受けることができないものでなければなりません。

<H-4 (同行家族)> 有効なHビザの保有者の配偶者および未婚の子ども(21歳未満)は、主たるビザの保有者と共に米国に滞在するために、家族用のH-4ビザの発給を受けることができます。ただし、配偶者/子どもは米国滞在中に就労することはできません。

最も日本人に一般的なビザは、H-1Bです。しかし、H-1Bを取得するには、専門職であることを証明しなければなりません。

短期海外移住する場合のその他非移民ビザ

(Iビザ) 報道関係者ビザ

報道関係者 (I) ビザは、海外に本社がある外国の報道機関の代表が職務を遂行するために一時的に渡米するための非移民ビザです。移民法に基づく手順および料金は、申請者の本国の政策と同様の基準を米国も適用するという「相互互恵的関係」によります。

(Jビザ)   交流訪問者ビザ

米国Jビザの発給対象者は学生に限らず学者・訓練生・教師・教授・研究者・専門知識などのほかに 技術者が実演または訓練を受けることを目的に一時的にアメリカへ訪問する場合のビザです。

(Kビザ) 婚約者・配偶者ビザ

このビザはアメリカ国籍保持者と婚約し、米国での永住を目的とした滞在する場合に取得するビザです。K-1ビザの受給を受けるためには次の条件を満たさなければなりません。

一方が米国籍者であること 双方とも法的に結婚できる状況であること。すなわち、双方とも現在結婚していないこと。 双方がこれまでに直接会っていること。 婚約者が婚約者ビザを所持して米国に入国した日から90日以内に結婚する予定であること。

(Lビザ) 企業内転勤ビザ

日本に会社があり、アメリカにある支社・本社・関連会社に管理職・職能者として派遣されること。多国籍企業とはアメリカもしくはアメリカ国外の会社に該当します。

(Mビザ) 専門学生ビザ

M-1ビザ (学生ビザ)とは、主に専門学校が対象となります。アメリカで職業訓練プログラムを受講する学生が申請するビザです。

(Oビザ) 卓越能力者ビザ

Oビザは、科学、芸術、教育、事業、スポーツにおける卓越した能力の持ち主、または映画やテレビ製作において卓越した業績を挙げた人らびに、それらの遂行に必要な補助的な業務を行なう人に発給されます。米国で予定している仕事内容によって異なるが、最大で3年間。 その後、1年単位での滞在延長の申請が可能です。

(Pビザ) スポーツ選手・芸術家・芸能ビザ

国際的レベルのスポーツ競技で、個人あるいはチームの一員として特定の競技に出る方

国際的に卓越した実力のあるエンタ―テーメントグループの一員としてイベントに出る方

(Qビザ) 国際文化交流ビザ

自国の歴史、文化、伝統を普及する為に「国際的文化交流プログラム」に参加する方

・通常家族用のQビザというものはございません。 プログラムの主催者が請願書を提出し、米国移民局(USCIS) の許可を得る必要があります。

・Qビザの延長を希望する場合、アメリカ国外で1年以上滞在後に再申請が可能です。

(Rビザ)   宗教活動家ビザ

米国で正規の非営利宗教組織として認められた宗教団体の一員(申請直前の2年間)の方で、 下記に該当する場合: 宗教関係者、 団体の要請により宗教的職務につく方、 宗教的礼拝を行うことを公認された人。聖職者あるいは専門職であるなしに関わらず、宗教団体または外郭団体の要請により宗教的職務につく場合はRビザ(宗教活動家ビザ)の資格を得ることができます。

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