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■アメリカ短期海外移住に必要な非移民(就労)ビザ
今回はアメリカに短期で海外移住をする場合の非移民ビザ(就労)の申請にについてまとめてみようと思います。
非移民ビザは、特定の目的を達成するために特定の期間、米国滞在を希望する観光客、ビジネスマン、学生、または特殊労働者が利用するものです。
米国ビザの法律および規制によると、大半の非移民ビザ申請者は、領事官に居住国と強いつながりがあること、一時滞在の後、米国を出国する予定であることを示す必要があります。
日本で非移民ビザを申請する場合は、東京の大使館、大阪/神戸、那覇、福岡、札幌の領事館にて申請が行なえます。
①まず最初にESTAで渡航できるか確認する !
日本国籍者はビザ免除プログラム(Visa waiver program:VWP)該当国なのでビザなしで米国を訪問できます。 ビザ免除プログラムでアメリカへ渡航予定の方は、飛行機で米国へ旅行する前にウエブサイトから電子渡航認証システム(ESTA エスタ)を申請し渡航認証許可を得る必要があります。→ ESTA申請公式サイト
②ESTAで渡航できない場合はビザを取得する !
ESTAでの渡航条件に合致しない場合(ESTAは90日間以内の短期のアメリカ渡航のみです)や、エスタの渡航認証許可が下りなかった場合はESTAでの渡航は行えない為、 米国ビザを取得しアメリカへ渡航する必要があります。
■(Aビザ)外交官、外国政府関係者ビザ
●Aビザはどのような人に必要か?
Aビザは公務で渡米する外国政府職員の為のビザです。Aビザを取得するためには、移民法に定められた外交Aビザ資格要件を満たさなければなりません。
A-1またはA-2ビザで渡米する場合、渡米目的は純粋に自国政府の公務遂行のためでなければなりません。観光ビザあるいはビザ免除プログラムによるビザなしでの渡米はできません。
米国での任務が政府の利益につながる、あるいは任命された組織を統括するということだけではAビザの資格を満たす決定要因とはなりません。
実際に遂行する 任務あるいは公務が政府本来の特性を備えている必要があります。
政府職員が商業的な非政府関連業務を行うため、または観光目的で渡米する場合は
Aビザには 該当しませんので、目的に合ったビザを取得する必要があります。
■(Bビザ)アメリカの商用・観光ビザ
●Bビザはどのような人に必要か?
90日以上~5年まで滞在したい人がBビザの取得となります。
米国ビザを取得するにはビザ申請に必要な必要書類を集めて、米国合衆国のビザ申請サイトより最寄りのアメリカ大使館へ 面接予約を行う必要があります。
渡航者が多い夏休みや2月、3月など学生ビザを取得する人が多い時期は、面接の予約を取りにくい時期となりますので余裕を持った日程でビザ申請した方がいいですね。
●B-1/B-2ビザで行える活動
B-1/B-2 ビザは、商用 (B-1) 、旅行または治療 (B-1) を目的として米国に短期入国される方を対象としています。
通常、B-1 ビザは、取引先との会合、科学、教育、専門、ビジネス分野の会議への参加、
財産の処理、契約交渉を目的とする渡航者を対象としています。
B-2 ビザは、旅行、友人や親族の訪問、治療、同窓会や社交、奉仕活動など娯楽や休養を
目的とする渡航者を対象としています。
B-1 および B-2 ビザは、多くの場合 B-1/B-2 と統合され、1つのビザとして発給されます。
●B-1/B-2ビザのアメリカ滞在日数についての注意点
商用目的でアメリカの滞在期間が90日以内の場合は、日米間でビザ免除協定(Visa Waiver Pilot Program)があるため、日本人及び世界の他の30カ国の人々はビザなしでアメリカへ渡航できます。
例えば、日本以外にもこんな国が参加しています。
- ドイツ
- フランス
- フィンランド
- エストニア
- デンマーク
- チェコ
- チリ
- ブルネイ
- ベルギー
- オーストリア
- オーストラリア
- アンドラ
- オランダ
- ニュージーランド
- ノルウェイ
- ポルトガル
- 日本
- 台湾
- 韓国
- サンマリノ
- シンガポール
- スロバキア
- スロベニア
- スウェーデン
- スイス
- スペイン
- アイルランド
- アイスランド
- ハンガリー
- ギリシャ
- イタリア
- モナコ
- マルタ
- ラトビア
- リヒテンシュタイン
- リトアニア
- ルクセンブルグ
- イギリス
しかし、滞在期間が90日を超える時、又は他のビザヘの切り替えが必要な場合は、Bビザを申請する必要があります。
通常は、商用旅行者用のB-1と、観光旅行者用のB-2が組み合わされて、5年間有効のビザが発行されます。
その有効期間中は何度でも渡米出来ます が、滞在期間が5年間という意味ではありません。
滞在期間は、入国の際に入国審査官が判断を下し、I-94に書き込まれます。
B-1の場合は必要な期間、 B-2の場合は通常6ヵ月ですが、アメリカに到着した際に入国審査官(Border Inspector)がパスポートに添付するI-94を確認する必要があります。
もし、1-94に記された期間を超えて一日でも長くアメリカに滞在してしまうと、不法滞在となります。
Bビザは、さまざまな目的に応用できます。例えば、特別な医療を受けるための滞在、
裁判で証言するための滞在、アメリカで出産する娘のところに母親が手伝いに行くなど、
他のビザ・カテゴリーに該当しない時によく利用されます。
基本的に短期滞在用のビザですが、相応の理由があれば1年以上Bビザで滞在することも可能です。
例えば、現地法人設立の準備のために渡米し、どうしても契約の場に立ち会わなければならないなどの理由で滞在が90日以上になる場合、ビザ免除プログラムでの入国であれば一旦出国しなければなりませんが、Bビザならアメリカ国内で延長や他のビザヘの変更手続きが可能になります。
●B-ビザは就労できません!
ビザ免除プログラム(ESTA)との違いは、滞在の目的にあります。
期間が自由になる代わりに、なぜビザが必要なのか、なぜビザ免除プログラムでは不都合なのか、を明確にする必要があります。
勘違いされやすいのは、B-1が商用ビザだとはいえ、アメリカ企業で就労することはできないということ。「どこまでが商用で、どこからが就業か」について曖昧な部分はありますが、少なくともアメリカの企業から給与をもらってアメリカで働くことはできません。
●B-1でできる活動例
製品の売り込み
契約の交渉
市場調査
工場見学
研究調査
会議への出席
日本の会社がアメリカに支社か子会社
関連会社を設立する際、準備を進めるのに必要な社員を派遣する
投資家が投資の準備のために派遣する。
アメリカの関連会社や取り引き先と商談する。
専門的な学会や会合、セミナーやトレードショーに参加する。
●申請についての注意事項
最近は全般的にビザの取得が難しくなっており、Bビザも例外では有りません。なぜビザが必要なのか?という理由をはっきりさせることができなければ、拒否される可能性もあります。
また、もし申請が却下された場合、その記録がコンピュータに登録されるため、以後、ビザ免除プログラムを利用したノービザ渡航もできなくなりますので、申請にあたっては細心の注意が必要です。
B-1/B-2 ビザを申請される場合、申請者は移民国籍法 (INA) に基づき、領事に対して米国ビザを申請する資格があることを示す必要があります。
INA 214(b) 条では、B-1/B-2 申請者は全員が移民希望者であると仮定して疑いを持っています。従って、申請者は以下を示すことによって、この疑いを覆す必要があります。
●渡米目的は、ビジネス、娯楽、治療など一時的な訪問であること
●一定の、限られた期間のみ米国に滞在する計画であること
●米国での滞在費をまかなう資金の証拠:預金通帳など米国外に居住地があることに加えて、 米国外に社会的・経済的な強いつながりがあり、訪問の終了時には確実に帰国すること。
●個人従業員もしくは使用人クルーメンバー(乗組員)は、特定の条件を満たせばB-1 ビザ の申請資格を有する場合があります。
●B-1/B-2ビザの審査に落ちた時は?
アメリカのビザはESTAと同様に何度でも申請できるようになっております。
でも、なぜ自分は米国ビザが審査通過しなかったかを考えなおしてください。
心当たりがある場合は 対策するべきことが明白になっているため対策しやすいです。
多くの審査官が懸念していることは
「この人はアメリカに定住するのではないか?」ということです。
働き盛りの女性や20代後半の女性は「このまま移住するのではないか?」
と疑われやすいため明白な理由を示して再度審査を受けてくださいね。
証拠と信頼してもらえるような書類集めに力を注いでください。1度審査に落ちると記録に残っているので、2度目の審査は一度目よりもシビアにみられます。
書類が大好きなアメリカでは、指定された必要書類+αで書類を揃えると審査に通りやすいですよ。
■(Cビザ)アメリカの通過ビザ
●Cビザはどのような人に必要か?
外国籍の方が米国を通過して他の国へ旅行される場合に必要なビザです。
ただし、 ビザ免除プログラム によって、ビザなしで米国を通過する資格がある旅行者、または 米国をビザなしで旅行する ことが認められている国の国籍を有する旅行者は、この条件は適用されません。
乗り継ぎの際に友人訪問や観光をしたい場合は、B-2 ビザなど該当する目的に応じた
ビザの取得が必要です。
●ビザの有効期限
基本的には乗り継ぎの期間のみ
●日本人の場合
通常、日本国籍者の場合は、アメリカを通過して他の国へ旅行する際、ビザを申請する必要はありません。
渡航前に必ずビザ無しの渡航認証の登録を行って、承認を取得してください。
ただし、何らかの理由でビザ無しの渡航ができない人
(渡航認証の許可が下りない方、犯罪歴やビ入国拒否などのトラブルがある方)は
Cビザの申請をしてください。
●注意
・C-1は一般の通過
・C-2は国連本部関係者
・C-3は外国政府職員とその家族、使用人
●C1ビザを申請するための条件
●アメリカ領内を直ちに通過する予定であると証明できること
●目的地までの交通手段を確保していると証明できること
●アメリカ領内を通過して目的地に向かえる十分な資金があると証明できること
●アメリカ領内の通過後、目的地に入国する許可を持っていると証明できること
●申請時、領事に対し以下の内容とその根拠を示せること
・単なる通過や乗務の目的のみでアメリカに入国する
・アメリカ滞在中、アメリカの関係者から支払を受ける予定がない
(一時就労ビザを所持している場合を除く)
・アメリカ滞在は限定された一時的なもの
・アメリカ滞在中の費用をすべて支払えるだけの資金力がある
●C ビザの申請に必要なもの(英語以外の書類には翻訳が必要)
●DS-160(オンライン申請書)…新規作成した上で、確認ページをプリントしておく
※DS-160の作成方法については「2017年最新情報 DS-160オンライン申請書について」を参考にしてください。
●申請時に有効で、かつアメリカ滞在予定期間に加え
最低6ヶ月間の有効期限が残っているパスポート
(札幌・福岡で申請する場合は顔写真/個人データページのコピー)
※国別の協定により免除されることがあります。
詳しくは在日米国大使館・領事館に問い合わせてください
●過去10年間に発行された有効期限切れのパスポート
●証明写真
(5cm×5cm、6ヶ月以内に撮影、背景白のカラー写真、メガネ未着用のもの)×1枚
…逆さまの状態でページ上部にテープ止めする
●面接予約確認書
●(Cビザ)経由地と旅行日程についての概略(仮日程でも構わない)
●(Cビザ)目的国に入国するための有効なビザ(必要な場合)
●(C1ビザ)雇用を証明しクルービザが必要であることを明記している雇用主が発行した書類、有効な雇用契約書、船員手帳など
●同行する配偶者または21歳未満で未婚の子供
共通する書類に加えて、
●婚姻証明や出生証明など、家族関係を証明できる書類
●後日申請の場合は、主たる申請者のEビザ(E-1/E-2)のコピー